経済産業省伝統的工芸品「江戸表具」

告示

一 伝統的工芸品の名称  

  江戸表具

二 伝統的な技術又は技法

  1 掛軸及び巻子(かんす)にあっては、次の技術または技法によること。

 (1)本紙及び布地の裏打ちは、「肌裏打ち」をした後、「増裏打ち」をする

こと。

 (2)本紙の周囲に「切継ぎ」をすること。

(3)打刷毛を用いて「上裏」を行い、乾燥後に「裏摺り」をすること。

  2 屏風、額、襖及び衝立にあっては、次の技術又は技法によること。

 (1)下張りは、「骨縛り」、「ベタ貼り」、「蓑張り」、「蓑押え」、「回りすき」

及び「袋張り」によること。

 (2)屏風の蝶番は、「羽根付け」によること。

 (3)仕上げの張り込みは、「上張り」によること。

 3 壁張付にあっては、次の技術又は技法によること。

 (1)下張りは、「廻りベタ・総ベタ」、「袋張り」、及び「清貼り」によること。

 (2)仕上げの張り込みは、「上張り」によること。

三 伝統的に使用されてきた原材料

 1 紙は、和紙とすること。

 2 布地は、絹、木綿、葛布若しくは芭蕉布又はこれらと同等の材質を有する

織物とすること。

 3 糊は、正麩糊又はこれと同等の材質を有するものとすること。

四 製造される地域

  東京都 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、

江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、

杉並区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、

江戸川区、八王子市、三鷹市、府中市、調布市、東村山市、国立市、

福生市、武蔵村山市

埼玉県 さいたま市、川越市、春日部市、草加市、戸田市、比企郡滑川町、

比企郡川島町

千葉県 浦安市

神奈川県 鎌倉市

五 指定年月日

  令和4年11月16日